2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
検討会の報告書では、取引デジタルプラットフォームを利用する個人が事業者に移行する場合における取引デジタルプラットフォームでの登録の要否等について直接言及しているものではございませんけれども、必要な新規立法の具体的内容として、必要に応じて販売業者等に対し当該販売業者等の所在地等の確認のための資料の提出等を求めることを取引デジタルプラットフォーム提供者の努力義務として定めることとしております。
検討会の報告書では、取引デジタルプラットフォームを利用する個人が事業者に移行する場合における取引デジタルプラットフォームでの登録の要否等について直接言及しているものではございませんけれども、必要な新規立法の具体的内容として、必要に応じて販売業者等に対し当該販売業者等の所在地等の確認のための資料の提出等を求めることを取引デジタルプラットフォーム提供者の努力義務として定めることとしております。
消費税法におきましては、国内において事業者が対価を得て行った資産の譲渡等に消費税を課すというふうにされているところでございますけれども、平成二十七年度改正前の役務の提供に係る消費税の課税に当たりましては、役務の提供が行われた場所が国内であることが明らかな場合にはその事実に基づいて、また役務の提供が行われた場所が明らかでない場合には当該役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所の所在地等の一定の外形的
そして、一県一漁協のところは、多分県庁所在地等に漁協や本体がありますので監査は容易であります。北海道や離島を持つところでは、いわゆる漁協の数は我々北海道はめちゃくちゃ多い。そして、近くに公認会計士さんがいない漁協もたくさんあるわけであります。 こういったことに全く配慮をしないで、いわゆるビルの上の会議室で作った法律だからこういうふうになるんだと思う。
また、この制度化にあわせて、営業許可業種以外の事業者は、あらかじめ、その営業所の名称及び所在地等を都道府県知事に届け出なければならないこととします。 第三に、食品の安全性の確保を図るため、事業者は、食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害の情報を得た場合は、都道府県知事等に届け出なければならないこととします。
また、この制度化にあわせて、営業許可業種以外の事業者は、あらかじめ、その営業所の名称及び所在地等を都道府県知事に届け出なければならないこととします。 第三に、食品の安全性の確保を図るため、事業者は、食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害の情報を得た場合は、都道府県知事等に届け出なければならないこととします。
また、この制度化に併せて、営業許可業種以外の事業者はあらかじめその営業所の名称及び所在地等を都道府県知事に届け出なければならないこととします。 第三に、食品の安全性の確保を図るため、事業者は、食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害の情報を得た場合は、都道府県知事等に届け出なければならないこととします。
○政府参考人(山下史雄君) 所在不明となっている古物商の正確な件数を把握することは困難でございますが、古物商等が、廃業しているにもかかわらず許可証を返納せず、また営業所の所在地等の変更の届出を行わないまま所在不明になるケースが見られるところでございます。こうした所在不明の古物商等の許可につきましては、許可証が悪用されるおそれがあるなどの問題があると認識をしてございます。
古物商等が、廃業しているにもかかわらず許可証を返納せず、また営業所の所在地等の変更の届出が行われないまま所在不明になるケースも見られているところでございます。こういった状況の中で、この所在不明の古物商につきましては、その許可証が悪用されるおそれはあるというふうに考えているところでございます。
認可外保育施設は、施設の名称及び所在地等を都道府県知事に届けなければならないこと、また、都道府県等が行う指導監督の対象であり、認可外保育施設指導監督基準を満たす施設運営を行うことが求められているということです。つまり、認可外保育施設であっても、やはりその基準や決まりというのは、運営については非常に厳しい設定がされているということを前提にお話を伺いたいと思います。
また、積みかえや保管を含めた汚染土壌の運搬または処理を委託する場合には、汚染土壌の汚染状態でございますとか積みかえ、保管施設の所在地等を管理票、マニフェストに記載いたしまして交付をするということとされてございます。
御指摘の点につきましては、まず住宅提供者に対しまして、民泊を実施する場合に行政庁へ所在地等の届け出を課すとともに、利用者の確認あるいは必要最小限の衛生措置、近隣トラブル防止のための管理責任を課していく。
その結果、現時点では、フランスの民泊の問題点なども参考にして、住宅提供者に対して民泊を実施する場合に行政庁へ所在地等の届出を課すとともに、住宅提供者や受託管理者に対して必要最小限の衛生管理措置や利用者の確認、近隣トラブル防止のための管理責任を課すこと、それから行政庁による報告徴収、立入検査、違法民泊を提供した場合の罰則を整備することなど検討しております。
その結果、現時点では、住宅提供者に対して、民泊を実施する場合に行政庁へ所在地等の届出を課すとともに、利用者の確認、必要最小限の衛生措置、それから近隣トラブル防止のための管理責任を課すというようなこと。それから、一方、住宅提供者が不在の民泊である場合には、これらの管理を行政庁に登録された管理者に委託することを必要とすると。
その結果、現時点では、住宅提供者に対して、民泊を実施する場合に行政庁へ所在地等の届出を課すとともに、住宅提供者や受託管理者に対して、必要最小限の衛生管理措置や利用者の確認、近隣トラブル防止のための管理責任を課す、行政庁による報告徴収、立入検査、違法民泊を提供した場合の罰則を整備すること等を通じまして、民泊の適正な管理を確保し、住居専用地域も含めて民泊の提供を可能とする方向性が固まってきたところであります
今御指摘のとおり、平成二十四年から林業事業体の名称や所在地等を公開し、その事業実行能力や安全管理体制等を評価する制度の導入を進めているところでございます。 現在のところ、国の通知のとおり、林業事業体を幅広く登録、評価する仕組みを導入している道県は八道県にとどまっております。
これらを踏まえまして、法案に規定されている集中実施期間におきましては、まず、民間団体の独自のネットワークを生かした遺骨の所在地等の情報収集を拡充するということがまず第一。二つ目に、諸外国の国立公文書館等が保有する埋葬地等に関する資料調査を強化したいと考えております。
○政府参考人(岡村和美君) 委員御指摘の部落地名総鑑事件とは、昭和五十年、一九七五年十一月に、全国の同和地区とされる地区の所在地等を記載した図書が販売されている事実が判明した後、平成元年、一九八九年七月までの間、法務省が人権侵犯事件として調査し、合計六百六十三冊の部落地名総鑑を回収した上、同図書の発行者、販売者等に対し、今後、部落差別にわたる行為のないよう特段の配慮をされたい旨勧告するなどした事案のことと
特別遺族給付金の支給決定を行った労働者の方が所属をしていた事業場につきまして、その事業場で過去に就労していた労働者の方々に対して石綿暴露作業に従事していた可能性があることを注意喚起すること、当該事業場の周辺の住民の方々にも御自身の健康状態を改めて確認する契機としていただくこと、それから、関係省庁、地方公共団体等が石綿健康被害対策に取り組む際の情報を提供することという三つの観点から、これらの事業場の名称、所在地等
また、反対に、地域の患者の皆様が受診する医療機関が必ず構想区域とぴたっと一致するとは限りませんので、地理的状況、交通事情、医療機関の所在地等の影響で構想区域よりも広範囲に及ぶ場合も場合によってはあるでしょうし、あるいはそれの一部の区域になるというようなケースもあろうかと思います。
○国務大臣(塩崎恭久君) 地域医療連携推進法人の対象となる区域は、地域医療構想区域を考慮して設定をすることとしておるわけでございまして、地理的状況、交通事情、医療機関の所在地等の影響によってより広範囲に及ぶ場合も考え得るわけでございます。 しかしながら、地域医療連携推進法人は、地域の法人間の連携を通じて、患者が地域で医療・介護サービスを切れ目なく受けられることを目指すものでございます。
こういった体制を県庁所在地等に置くことで、まず、県や農業団体の幹部と定期的に情報交換をいたしまして、地域農業の課題解決に向けた役割分担を調整をするなど、県庁や農業団体等と密接に連携することが可能になります。また、災害や家畜伝染病等の緊急事態発生時においても重点的に人員を投入すること等が可能となりまして、より一層の効果の発揮を期待するところでございます。
○徳永エリ君 今、参事官というお話が出ましたけれども、コンサルタントとしての地方農政局長直属の地方参事官を県庁所在地等に配置するということであります。 現行の体制でも、地域センターは、農林水産行政に関し現場の農業者の方々などには実質的にコンサルタントとしての役割を果たしてきたのではないかというふうに私は思っております。
まず、地域農政のコンサルタントとしての地方農政局長直属の地方参事官を県庁所在地等に配置するということとしていますが、地方参事官の役割は具体的にどのようなものなのでしょうか、そしてまたどのような権限を持つことになるのでしょうか、お伺いしたいと思います。
このために、地域センターを廃止しまして、地方農政局長の直属で現場と農政を結ぶ業務を担う地方参事官を県庁所在地等に配置することとしておるわけでございます。
今先生の方から御質問がございました地方参事官関係でございますが、大臣の方からお話がありましたように、農政改革を現場レベルで着実に推進していくということで、現場と農政を結ぶ業務を担う体制といたしまして、県庁所在地等に、地方農政局長直属の地方参事官とそのスタッフ二十名程度を配置する予定でございます。全国では約九百人程度の配置を予定しているところでございます。
一昨年の十二月十日、犯罪対策閣僚会議の決定なんですけれども、振り込め詐欺等の被疑者の所在地等の特定のため、携帯電話端末のGPS位置情報の取得について、関係ガイドラインの見直しを含め、捜査の実効性が確保されるような仕組みの構築に向けて検討するというのが閣議決定の内容です。